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アルバイトで雇用保険、ゲットだぜ!

先ほども、雇用保険にアルバイトが加入するにはどうするか?を説明しましたが、どのようにして雇用保険を受け取るようにするかについて紹介したいと思います。

失業したらすぐに雇用保険を給付してもらうことが出来るというわけではありません。

雇用保険を貰おうと思ったら、手続きをしなくてはもらえないのです。


まずは前のアルバイト(もしくは現在やっているアルバイト)の勤務状態をチェック。

1、一ヶ月の間に14日以上の出勤、そして勤務して半年以上経っているか?

2、雇用保険の保険料を半年以上支払っていたか?

雇用保険を受け取るためには、この二つの条件をクリアしておかなくてはなりません。


雇用保険を貰うために一番必要な条件があります。

それは、次のアルバイトをすぐに見つける意思があるか?

もしくは、正社員として就職する意思があるかどうか?

次のアルバイトが見つかるまでは雇用保険でどうにかなるからいいや、と思ってても貰えないようになっているのです。

アルバイトで雇用保険、ゲットだぜ!

以上の条件を満たしているのであれば、アルバイトを辞めたときに受け取った離職票をもって職業安定所に向かってください。

ここからは職業安定所の職員の指示に従えばいいだけです。

ちなみに、自分の意思でアルバイトを辞めてしまったケースよりも、会社が解雇を言い渡した場合、早めに雇用保険を貰うことができます。


先ほども雇用保険というのは会社の都合で加入させてくれないケースがあることは説明しましたが、これはアルバイトを辞めた後でもどうにかなるものです。

まずアルバイトを辞める前に、自分が雇用保険に加入できる条件を満たしていたことを証明する物を用意しておきましょう。

タイムカードや給料明細のコピーさえ持っていれば、問題ないでしょう。

コピーでも証拠になりますので、職業安定所に持っていってください。

コピーがあれば、離職票を持参する必要もありません。

また、離職票は雇用保険に加入していない場合、貰えませんので覚えておきましょう。

コピーを職業安定所の職員に提示して、「雇用保険に加入できるはずなのに、アルバイトだからという理由で加入させてもらえなかった」と訴えましょう。

このように条件をクリアしているにも関わらず、会社が雇用保険に加入させなかったというのは立派な違法なのです。

職業安定所というのは、このような対応もしてくれます。

事実確認を見つければ、現在から遡って2年前までの雇用保険に加入させてくれるようにしてくれます。

ここまでくれば、職業安定所に全てを任せれば問題ありません。


会社が雇用保険に加入させてくれていた場合でも、雇用保険を受け取るのは面倒なことですので、覚えておいてください。

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